その事業承継大丈夫?親族内承継、従業員承継、意外と知られていないトラブルを未然に防ぐ有効な方法を解説!
事業承継にあたり、後継者不足が社会問題となっている中、後継者探しばかりが注目されがちですが、後継者が見つかったあとも、事業を承継する前に、事前に検討すべきことはたくさんあります。
今回は、そんな事業承継の際の注意事項をまとめて解説します。
目次
1. 事業承継後も会社での家族の雇用、待遇を守りたい
家族一丸で会社を経営してきて、妻や子供も会社に勤めているような中小企業が従業員に事業を承継させる場合、承継後の家族の会社での待遇が心配という悩みは、よく聞きます。
このような状況で、従業員に承継させる場合、現経営者が退任後も雇用及び待遇の維持を求める場合、口約束だけでは、大変危険です。かと言って、契約書を作成したところで、社長が変わってしまうのですから、その契約の効力も及ばなくなる可能性もあります。
なので、子供の会社での待遇を経営者交代後も維持しておくには工夫が必要になります。
種類株式を発行して子供にもたせる
単純に過半数の株を子供に持たせておけば平気だと思う方もいるかもしれませんが、株は実際の経営者が、迅速な経営判断のためにも過半数をもっていることが望ましいと言えます。
そこで黄金株と呼ばれる拒否権付株式を発行することが有効です。拒否権付株式とは、株主総会や取締役会での決議に対して拒否権を持つ株式であり、後継者が誤った経営判断をしそうなときに、黄金株の発動をすることで有効に機能します。
会社にとって重要な資産の管理を子どもにまかせる
会社にとってなくてなならない土地や建物を子どもに管理させることは、子供の立場を守る有効な手段といえます。しかし、資産の所有権を子どもに移すとなると、
莫大な税金が発生する可能性があります。ホールディングスを設立して事業を行ってきた会社の資産を管理するよう組織再編することも有効です。オーナやオーナの家族がホールディングスの株を所有することで、経営者が第三者に代わったとしてもホールディングスの株主として強い立場を維持できます。
2.会社の銀行借入、経営者の家族や親族からの借入金などの整理
後継者が会社を引き継ぐ際に、よくあるのが、事業のことを引き継ぐのに集中していて、借入金等の負債も後継者が引継ぐことをしっかりと伝えていないというケースです。
特に現経営者が事業引継ぎ後も、平取締役として会社に残る場合、借入金の個人保証は、しばらくは自分のままにしているケースもあり、事業承継後しばらくしてから、後継者が突然個人保証を負わされるケースもあります。ま
た、後継者が、個人保証の話を聞いた途端、後継者になる意思が変わった、または家族の反対にあうケースもあります。また、親族等に会社が借入金がある場合、経営者の交代に伴い突然、借入金の精算を要求されたりするケースもあります。
事業を承継する際は、後継者の方も含めて早い段階から、借入金の整理をすることが大事になります。
3.最後に
上記の他にも、事業承継をお手伝いするなかでのトラブルやありがちな悩み、事前に検討すべき事項などは、承継パターンや、会社の状況によって千差万別です。特に中小企業で家族経営をしていた会社は、会社と個人の境界線があやふやなため、事業承継において、個人の事情を十分に勘案したがら進めていく必要があります。