【親族内承継】株を家族や親戚に譲渡する方法
会社の株を家族や親せきに一部譲渡したいと考えたときのその方法とそれに係る税金についてご説明します。
株式譲渡とひとくちに言っても、具体的な方法にはいくつかあります。事業承継を目的に家族・親族に自社株を譲渡する方法としては、主に「相続」「贈与」「売買」の3つが挙げられます。
※特例税率
具体的には、株式の売却によって得た利益に個人の場合は、譲渡所得税15%及び住民税5%がかかります。法人の場合は、売却益は、他の損益と合算され、最終的に会社が黒字の場合は、法人税が課されます。
仮に、株式譲渡により売却益がでていても、法人全体が赤字の場合は、税金はかかりません。
• 非課税部分(基礎控除)の金額が大きい
• 株式譲渡が経営者がなくなるタイミングになるため、時期が確定されず、株価の安いときに譲渡したい場合は不向き
• 事前に有効な遺言書が必要
• 株の譲渡が経営者の生前に行われるため、株式譲渡時期に、経営者の意思が反映しやすい
• 「暦年贈与制度」「相続時精算課税制度」を活用することで節税も図れる
• 贈与税率は一般的に相続税率より高い
• 売却益が多額に出た場合、税金が多額にかかる可能性がある
• 相続と比べて、株式を対価を払って購入するため、法定相続人とのトラブルになりにくい
• 株の譲渡時期、価格等に経営者の意思が反映されやすい
3つ全ての方法に共通していえるのは、計画、株価算定をしたうえで、事前に発生する税金を試算してみることが大切です。また、上記にも記載しましたが、「暦年贈与制度」「相続時精算課税制度」といった、税制度を活用することを検討することも有用です。
そもそも、株を後継者に移す場合、株が親族内で分散してしてしまっているケースもあり、その場合は、株の集約作業にも時間がかかります。円滑に最小限の税負担で株を譲渡したい場合は、早めに専門家に相談することをおすすめします。
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目次
株式譲渡の方法
株式譲渡とひとくちに言っても、具体的な方法にはいくつかあります。事業承継を目的に家族・親族に自社株を譲渡する方法としては、主に「相続」「贈与」「売買」の3つが挙げられます。
1. 相続
株式を保有する現経営者が亡くなった場合に、相続財産として法定相続人に株式を譲渡する方法です。保有株式を特定の相続人に譲渡したい場合は、その旨を遺言に記す必要があります。
2. 贈与
株式を保有する現経営者と、現経営者が定めた後継者との間で株式贈与契約を締結し、後継者に株式という財産を無償で譲渡する方法です。贈与者の存命中に行われるため、「生前贈与」とも呼ばれます。
3. 売買
株式を保有する現経営者と後継者との間で株式譲渡契約を締結し、株式を有償で譲渡する方法です。株式保有者は後継
者から金銭(売買代金)を受け取ることの対価として経営権を承継するというものであり、いわゆる一般的な株式売買となります。
それぞれの方法に係る税金は?
相続 → 相続税
税率は下記の表のようになります。課税遺産総額により10%~55%まであります。相続税の特徴は「基礎控除額」といわれる「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の金額だけ課税遺産総額からひける(非課税)ということです。つまり、株価の金額が基礎控除額以下だったら、税金は発生しません。贈与 → 贈与税
経営者が生前のうちに株式を贈与することであり「生前贈与」とも言われています。贈与税の税金は下記の表の通り、相続税と比較すると税率は高めに設定されています。※特例税率
売買 → 譲渡所得税、住民税(個人)、法人税(法人)
上記の相続、贈与は、個人間の株式譲渡を想定してかかる税金で、かつ、株を受け取った側に税金がかかりますが、売買の場合は、当事者が個人と法人両方が想定され、かつ株を売った側に税金がかかります。具体的には、株式の売却によって得た利益に個人の場合は、譲渡所得税15%及び住民税5%がかかります。法人の場合は、売却益は、他の損益と合算され、最終的に会社が黒字の場合は、法人税が課されます。
仮に、株式譲渡により売却益がでていても、法人全体が赤字の場合は、税金はかかりません。
親族内承継の留意点
1. 相続
• 株式取得資金が不要(税金は除く)• 非課税部分(基礎控除)の金額が大きい
• 株式譲渡が経営者がなくなるタイミングになるため、時期が確定されず、株価の安いときに譲渡したい場合は不向き
• 事前に有効な遺言書が必要
2. 贈与
• 株式取得資金が不要(税金は除く)• 株の譲渡が経営者の生前に行われるため、株式譲渡時期に、経営者の意思が反映しやすい
• 「暦年贈与制度」「相続時精算課税制度」を活用することで節税も図れる
• 贈与税率は一般的に相続税率より高い
3. 売買
• 株を購入する資金力が必要• 売却益が多額に出た場合、税金が多額にかかる可能性がある
• 相続と比べて、株式を対価を払って購入するため、法定相続人とのトラブルになりにくい
• 株の譲渡時期、価格等に経営者の意思が反映されやすい
まとめ
基礎的なところですが、「相続」「贈与」「売買」の3つについて説明しました。3つ全ての方法に共通していえるのは、計画、株価算定をしたうえで、事前に発生する税金を試算してみることが大切です。また、上記にも記載しましたが、「暦年贈与制度」「相続時精算課税制度」といった、税制度を活用することを検討することも有用です。
そもそも、株を後継者に移す場合、株が親族内で分散してしてしまっているケースもあり、その場合は、株の集約作業にも時間がかかります。円滑に最小限の税負担で株を譲渡したい場合は、早めに専門家に相談することをおすすめします。
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