事業承継の税務対策について知っておくべき重要ポイントを解説!
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目次
はじめに
事業承継(親族内承継、親族外承継、M&A)をする上で、気になるのが、その際に発生する税金のことです。
どんな税金がかかるか、事前に把握しておきましょう。
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事業承継における税務の基本
事業承継とは、会社の経営を後継者に引き継ぐことです。
事業承継には親族内承継、親族外承継、M&Aと3つのパターンがあり、それぞれで、発生する税金も違ってきます。
また、政府は事業承継を促進するため、税負担が軽減できるような施策を打ち出しています。
そうした税制や補助金を活用することで、税負担の軽減を図ることもできます。
このような税制や補助金は、期限があります。
また事業承継は、一般的に3~5年程度の時間がかかりますので、事前に準備し、適切なタイミングで計画的を実行することが、有効な税務対策及び円滑な事業承継につながるといえるでしょう。
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知っておくべき重要な税務対策
親族内承継でかかる税金
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贈与税
- 後継者に株式、事業用資産が贈与された場合にかかる税金です。
- 「暦年課税」と「相続時精算課税」の二種類があります。
暦年課税は年間基礎控除110万円を超えて贈与をうけた人に贈与税が課されます。
株価がそこまで高くない場合は、毎年計画的に株式を後継者に譲渡することで、非課税で株価の移転が完了する場合もあります。
また、相続時精算課税(原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度)を利用することで、特別控除額(2,500万円)までは、受贈者は贈与税を納めずに贈与を受け取れます。
税制改正により相続時精算課税に係る基礎控除額110万円も控除されることになりました。
なお、この制度は贈与者(父母または祖父母など)ごとに選択できますが、一度選択すると、その選択に係る贈与者(「特定贈与者」といいます。)から贈与を受ける財産(「相続時精算課税適用財産」といいます。)については、その選択をした年分以降すべてこの制度が適用され、「暦年課税(注)」へ変更することはできませんので、事前に試算等を行い、適用するか否かを慎重に判断する必要があります。
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相続税
課税価格の合計額から基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を差し引いて計算します。
税率は贈与税より低く設定されていますので、贈与税と比べて費用が低く抑えられる可能性はあります。
上記に記載の贈与と組み合わせて計画的に株式等の資産を移すことで、より税金が抑えられる場合があります。
また、「小規模宅地等の特例」等の税務上の特例を活用することで、さらに税金を抑えられることもあります。
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所得税
株式譲渡した株主(オーナー)に対してかかる税金です。
相続や生前贈与と異なり、株式を渡した側にかかります。
国税庁「No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)」によると、利益を得た株主に対して課される税率は、譲渡益に対して所得税15%、住民税5%です。
また、2037年までは、各年分の基準所得税額に2.1%乗じた額を復興特別所得税としてあわせて納付しなければなりません。
親族内承継でかかる税金
親族内承継の場合、株式を後継者に渡す場合と、役職(代表取締役)だけを後継者に譲り、株式はオーナーが引き続き保有し続けるパターンがあります。
前者の場合、上記で記載したのと同様、株式の売り手側に所得税等がかかります。
M&Aでかかる税金
M&Aにおいてかかる税金の種類は、「M&Aの手法」及び「M&Aを行うのが個人か法人か」によって変わってきます。「M&Aの手法」については、最も一般的な、株式譲渡について解説していきます。
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個人が株式を譲渡した場合
上記で記載した通り、株式の売り手側に所得税等がかかります。
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法人が株式を譲渡した場合
株主が法人の場合は、譲渡益は原則として会社の利益となります。その利益に対して法人税等(法人税・法人事業税・法人地方税など)が課されます。最終的に会社が赤字の場合は、原則法人税はかかりません。
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税務対策を行う際の注意点、専門家の活用
事業承継について税務にフォーカスして、基本的な情報をまとめましたが、事業承継に係る税務は、事業承継の形態によってさまざまですし、特例や補助金などの内容は頻繁に改正、更新されています。
また、事業承継は、税務だけでなく、法務や会計、資金調達や融資など様々な側面から検討する必要があります。
専門家に依頼すると高額な報酬を請求されるのではと心配な方も多いかと思いますが、全部を専門家に丸投げするのではなく、知識が不足している部分だけを専門家に依頼する、または、事前に予算をつたえて、事業承継のプロセスで予算に強弱をつける(デューデリジェンスを簡易的なものにしてもらう)などをすることで、有効に専門家を活用し、円滑に事業承継を実施することをお勧めします。
当事務所では、事業承継に関するご相談を初回無料で実施しております。
お気軽にお問い合わせください!お待ちしております。